最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1200 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。
理 由
被告人Aの上告趣意は、刑訴四〇五条に当らない。被告人三名弁護人溝淵照信の
上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども所論は原審において主張せず従つ
て判断を受けていない事項に関するもので上告適法の理由にならない(なお所論に
ついて昭和二五年(あ)第四九七号同年七月七日第二小法廷判決、集四巻七号一二
三三頁、昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七
三四頁参照)。同第二点は刑訴四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二七年一一月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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